株式会社三栄

足場職人について・・・②

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足場職人について・・・②

足場職人について・・・②

2025/03/05

前回に引き続き今回は足場職人について記載していきます。

 

■建設業の変化

これまで、建設業界では働き方改革関連法を施行した後も、時間外労働時間の上限に関する規制がなかったため、残業が当たり前のような風潮がありました。法定労働時間を超過したとしても、罰則がなかったからです。

 

しかし、建設業の2024年問題とされる新たな働き方改革関連法が2024年4月に施工されると、時間外労働時間に上限が設けられます。

 

特に法定時間を超過しても罰則のなかったこれまでとは違い、違反すれば罰則が科せられます。原則として時間外労働は月45時間以内であり、特別条項が適用される場合には、年720時間の範囲内で条件を満たした場合に認められます。

 

それ以外で時間外労働の上限時間を超過してしまうと、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金といった罰則が科せられるため、注意しなければなりません。そのため、建設業界は変化する必要に迫られています。

 

 

・新3K

 

かつてはマイナスのイメージが強かった3Kという言葉ですが、現在の建築業界では新3Kを目指しています。新3Kとは「休暇」「給与」「希望」のことです。

 

人手不足でなおかつ若者不足を解消するために、建築業界はその在り方を変化させる時が来ているからです。特に労働時間や給与に関しては、2024年から働き方改革関連法のため、違反すれば罰則が科せられるようになりました。

 

そのこともあり、建築業界では新3Kを目指している企業が多くあります。ここでは新3Kとはどういったものなのかを、具体的に見ていきましょう。

 

 

 

休暇

建設業界では、工事の進捗によっては休日出勤を多くしなければならない場合もありました。また、工期によっては残業も常態化しています。工事の進捗を遅らせることができず、従業員が無理をして出勤している場合もあるでしょう。

 

しかし、2024年からは時間外労働時間に上限が設けられるため、週休2日が取れるように工事日程を調整する必要が出てきました。当然、休日の確保だけでなく、長時間労働もできなくなります。

 

そこで、準備や後片付けの期間や休日を考慮した余裕を持った工期で行えるように環境整備がされてきているため、待遇について期待が持てるでしょう。今後は、不当な短い工期で仕事を発注することも受けることも難しくなります。

 

国土交通省が策定した「建設業働き方改革加速化プログラム」では、建設業に向けての働き方改革の具体的な実施方法などが記載されています。

 

 

 

給与

給与に関しても、建築キャリアアップシステムへの加入を促すことによって、経験や技術にふさわしい待遇を受けられるようにしています。そのため、資格を取得したり特殊な技能を持っていると、好待遇が期待できます。

 

特に足場職人が持つ技術は専門的なもので、資格も特殊なものです。そのため、経験豊富で実力のある職人ほど、建設業界ではより重要視され、給与面での期待も持てるようになるでしょう。

 

 

 

希望

建設業界は、これまでの3Kのイメージから脱却し、新たなスタートを切ろうとしています。

 

「時間外労働の上限規制」の猶予期間が終了する2024年に向けて、環境整備や労働についての見直しを行い、より働きやすい環境を目指していると言ってもいいでしょう。また、建築プロセスに「ICT施工」を取り入れる試みなどもなされています。

 

「ICT施工」の導入によって情報通信技術をあらゆる場面に活用し、建設用の機器の自動操縦を可能にしたり操作補助ができたりといったことから、調査や測量、設計などあらゆる部分での生産性の向上が可能となります。

 

いわゆるi-Constructionの推進と呼ばれるもので、取り入れることによって多くの作業工程の負担を減らすことができます。省人化による業務の効率化を図る一方で、科学技術の及ばない足場職人などの技術職が優遇されることでしょう。

 

次回は最終将来性を記載していきます。

次回もお楽しみに・・・

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